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平野区でキューブハウスな家を購入するなら
2016年05月08日
5月8日 日曜日 大安
勉強してる?
皆さん、おはようございます。
人見知りな私は、こんなことを意識してます。
”聞き上手”
”まずは行動”
”積極的に、人と会う”
意識するだけで少しはできてるかなと思ったりしてますが、奥底にある人見知りは、実際には、そこから逃げようと必死です^_^;
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(避難施設等の範囲)
第13条 法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画は、次に掲げるものとする。
一 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階であつては居室から第120条又は第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
二 第118条の客席からの出口の戸、第120条又は第121条の直通階段、同条第3項ただし書きの避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第125条の屋外への出口及び第126条第2項の屋上広場
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物件情報(^^♪
平野区流町4丁目分譲地 3区画にて販売開始です(^_^)v
現在、C号地は建築確認申請中です”^_^”