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平野区、生野区の新築分譲情報です(^^♪

2016年08月19日

8月19日 金曜日 大安

皆さん、おはようございます。

もう盆休みも終って働いてます?

私は、16日から出勤しておりますが、盆休みの間にペンダコできました(笑)

次の連休は1ヵ月後ですよ!!

それまでに、このペンダコを育てたいと思います(゜o゜)

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(避難階段の設置)

第122条 建築物の5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項に規定による特別避難階段としなけれなならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物で床面積合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されている場合は、この限りではない。

2 3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、各階の売場及び屋上階段に通ずる2以上の直通階段を設け、これを次条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。

3 前項の直通階段で、5階以上の売場に通ずるものはその1以上を、15階以上の売場に通ずるものはそのすべてを次条第3項規定による特別避難階段としなければならない。

 

 

物件情報(^^♪

 

□平野区流町4丁目分譲地

0001 (2) ※画像をクリックすると拡大表示されます。

 

□平野区平野西1丁目分譲地

チラシ ※画像をクリックすると拡大表示されます。

 

□生野区巽西2丁目分譲地

巽西2チラシ ※画像をクリックすると拡大表示されます。