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岸和田駅から徒歩7分で約40坪の売土地あります♪

2016年08月25日

 

8月25日 木曜日 大安

皆さん、おはようございます。

ちょっと夏バテな感じが・・・

タウリンも効かず・・・

皆さんも、お気をつけ下さいm(__)m

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

第4節 非常用の照明装置

(設置)

第126条の4 別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で述べ面積が500㎡を超える建築物の居室、第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1.000㎡を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。

 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室

 学校等

 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

 

 

物件情報(^^♪

 

南海本線岸和田駅7分の売土地です♪

 

岸和田市別所町2丁目(更地写真) (2)

※画像をクリックすると、販売サイトで移行しますので、詳細をご確認ください。