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居室の採光、住宅はその部屋の床面積の7分の1以上
2018年03月21日
皆さん
おはようございます☂
春分の日の今日も雨ですね・・・
年度末の3月となると祝日も関係ない、そんな感じではありますが、この忙しさがいつまで続くかは微妙ではありますが^_^;
さて、今日は現場作業はあけて、4件の見積のに行って参ります。
お待たせしているお客様、暫しお待ちくださいm(__)m
居室の採光及び換気
建築基準法 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(居室の採光及び換気)
第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅のあっては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
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