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居室の天井の高さ、床の高さ
皆さん
おはようございます☀
昨日は、車であちこち移動していると、どこも見事に桜満開◎
花見をしようと大勢の人たちが集まってましたが、仕事している私にとっては駐車場が満車満車で結構大変でした\(◎o◎)/
明日も、その方面に行くのですが、土曜日なので早朝から駐車場確保しなければ大変です(*_*)
ってことで今日も1日笑顔満開でいきましょう!!
居室の天井の高さ、床の高さ
(地階における住宅等の居室)
建築基準法 第2章
第29条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するもととしなければならない。
⇒ からぼり(ドライエリア)
(居室の天井の高さ)
建築基準施行令 第2章 一般構造
第21条 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
⇒ 平均天井高 = 室の容積÷床面積 = 室の断面積÷底辺の長さ
(居室の床の高さ及び防湿方法)
第23条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りではない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。
ニ 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300㎡以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備を設けること。
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