BLOG

容積率は、当該地域に定められた都市計画の割合または前面道路に幅員に住居系は0.4、その他は0.6を乗じて、低い方となります。

2016年03月18日

 

3月18日 金曜日 大安

中間試験に行ってきました!

皆さん、おはようございます。

その中間試験とは関係ないのですが、今日は、産業廃棄物収集運搬の講習に行ってきます^_^; 現在、弊社エースカンパニーで持っている産業廃棄物収集運搬許可の更新です(^_^)v

この講習ですが、朝から晩まで丸1日あって、さらにテストまで(゜o゜) そのテストが70点以上じゃないと更新できないんです(゜o゜)

もう最近、勉強づくしで大変です。。。

もし、この産廃免許の更新が出来てなければ、テスト不合格って思ってください\(◎o◎)/!

そして、何も聞かないで下さいm(__)m

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(容積率)

第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

2 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物 4/10

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物 4/10

 その他の建築物 6/10

 

今日は、容積率についてでしたが、不動産(土地)を購入する際に大事なポイントとなります”^_^” 明日も容積率の第3項からとなります^_^;

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無しで2区画で販売中となります(^_^)v

 

IMG_3554