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家財が残っていても、そのままの状態で不動産を買い取り致します(^_^)v
2016年04月17日
4月17日 日曜日 先勝
熊本のお住まいの皆さん、大丈夫でしょうか?皆さんの安否を心配するとともに、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
また、大きな震度6の揺れを観測しているようなので、お気をつけ下さい。
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第86条の7
2 第3条第2項に規定により第20条又は第35条の規定の適用を受けない建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が2以上あるものについて増築等をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
3 第3条第2項に規定により第28条、第28条の2、第29条から第32条まで、第34条第1項、第35条の3又は第36条の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第3条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。
昨日に引き続き、既存建築物に対する緩和制限でした”^_^”
買い取り不動産大募集中(^^♪
写真のように家財が残っていても、そのまま買い取りさせて頂きます(^_^)v