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宅建業法(損害賠償額の予定等の制限)、(手付の額の制限)、(瑕疵担保責任の特約の制限)
皆さん
おはようございます☂
この土日は天候が悪そうですね!
そんなときは、家に引きこもって勉強でもしてください^_^;
はい、昨日に引き続き、明日15日宅建試験を受ける方へ1点をプレゼントします!!
是非お読みくださいm(__)m
宅建業法(損害賠償額の予定等の制限)
損害賠償額の予定および違約金は、代金額の10分の2以下とする(両方定めた場合は合算額)。
民法上、契約違反のことを債務不履行といいます。債務不履行された債権者は、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。また、民法では、違約金は損害賠償額の予定と推定されています。
宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない者と宅地・建物の売買契約をする場合、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはなりません。
損害賠償額の予定だけの場合:代金額の10分の2以下であること
違約金の定めだけの場合:代金額の10分の2以下であること
損害賠償額の予定と違約金を定める場合:代金額の10分の2以下であること
宅建業法(手付の額の制限)
相手方が契約不履行の着手前であれば、買主は手付を放棄して解除でき、売主は手付の倍額を返還して解除できる。
宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない者と宅地・建物の売買契約をする場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。そして、その手付は解約手付とみなされます。
売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合、交付する手付は証約手付だけの意味を有し、解約手付ではない約束しても、解約手付の意味を有しているとみなされます。
例えば、宅建業者Aは、売主として非業者Bとの間で代金1.000万円の売買契約をし、BはAに200万円の手付を交付したとしましょう。
この場合、相手方が契約の履行に着手していないのであれば、Aは手付の倍額を返還すれば解除でき、Bは手付を放棄することにより解除できます。
宅建業法(瑕疵担保責任の特約の制限)
目的物の引渡しの日から2年以上の範囲で定められる。特約が無効の場合は民法の原則に戻る(瑕疵発見から1年以内)。
売買の目的物に発見しづらい隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、善意無過失の買主は売主の瑕疵担保責任を追及できます。買主は損害賠償請求ができ、さらに契約目的が達成できないのであれば、解除もできます。この瑕疵担保責任の追及は、瑕疵を発見したときから1年以内にしなければなりません。
売主が宅建業者で、買主が非業者である場合、宅建業法では瑕疵担保責任に関して、民法で定めるよりも買主に不利となる特約をしてはなりません(無効となる)。ただし、例外として、担保責任期間についてだけは、目的物の引渡しの日から2年以上となる範囲で定めることができます。
例えば「引渡しから2年間」とか「引渡しから3年間」のみ責任を負うという特約は有効ですが、引渡しから1年10ヶ月のみ責任を負うという特約は無効となります。無効となった場合、「引渡しから2年」となるのではなく、民法の原則に戻り、瑕疵を発見したときから1年となります。
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