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大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、2区画で建築条件がついておりません(^_^)v

2016年03月21日

 

3月21日 月曜日 振替休日 友引

祝日ですね!

皆さん、おはようございます。

連休な今日は、不動産を探しにいきましょう”^_^”

物件が豊富な不動産屋は、平野区役所前にある エースカンパニー不動産株式会社  まで

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(容積率)

第52条

8 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第3項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

9 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員(第9項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

 

はい、今日も容積率についてでした”^_^”

 

イチ押し物件(^^♪

 

大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件はついておりません(^_^)v

 

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