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大阪狭山市西山台2丁目で売土地をお探しではありませんか!?建築条件はついておりません(^_^)v

2016年02月03日

 

2月3日 水曜日 赤口 節分

今年の恵方は「南南東」です!

皆さん、おはようございます。

恵方巻は、太巻きを節分の夜にその年の恵方に向かって無言で、願い事を思い浮かべながら太巻きを丸かじりするのが習わしとされている。「目を閉じて」食べるともされる。一方、春が来るのに障害となる”金気”を「笑い」という”火気”で滅ぼす(火剋金)という趣旨で「笑いながら食べる」という人もおり、これは様々である。また、太巻きではなく「中細巻」や「手撒き寿司」を食べてる人もいる。一部wikipedia抜粋

大阪地方を中心として行われているらしい・・・

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(建ぺい率)

第五十三条

4 近隣境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八号の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2mを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を超えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5 前各号の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない、

 第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の制限が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物

 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

6 建築物の敷地が防火地域内の内外に渡る場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号又は前項第一号の規定を適用する。

7 第四十四号第二項の規定は、第四項又は第五項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

 

今日は、建築基準法第五十三条第四項からでしたが、ここでの注視は、第五項第一号第二号第三号は、建ぺい率が適用されないってことは、100%です”^_^”

 

 

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大阪狭山市西山台2丁目 建築条件無売土地

 

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