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大阪狭山市で土地をお探しの方は、是非、弊社西山台2丁目分譲地をご検討ください(^_^)v
2016年03月26日
3月26日 土曜日 先勝
ちょっと疲れが見えてきてます^_^;
皆さん、おはようございます。
無理はしたらあかん!!って、わかっているけどついつい・・・。少し休憩も必要かと思う今日この頃です”^_^”
ボチボチといい聞かす
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(建築物の敷地面積)
第53条の2
3 第1項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際に、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りではない。
一 第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
二 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
今日も、建築物の敷地面積についてでした”^_^”
イチ押し物件(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無しの売土地2区画でございます(^_^)v