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大阪市内で建築物と新築しようとすると構造はどうすれば良い!?って知ってますか!?

2017年04月29日

皆さん

おはようございます。

今日からGW!? もしかして7日まで連休!?

私は貧乏暇無し状態^_^;ですが、今日は少し暇があるので、こんな内容のブログしてみました”^_^”

きっとお役に立てるはずです!!

ではどうぞ(^^♪

 

 

大阪市内の地域は殆どが準防火地域となっています。もちろん駅前などは防火地域の指定もあります。

この準防火地域にて建築する際に重要な点を確認してきましょう!!

 

建築基準法

(準防火地域内の建築物)

第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は述べ面積が1.500㎡を超える建築物は耐火構造とし、延べ面積が500㎡を超え1.500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りではない。

2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

※この第62号2に該当するのが、大阪市内の木造一戸建てになります。

 

(屋根)

第63条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

第136条の2の2 法第63条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。

 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。

 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

※屋根についてはこういう内容になっておりますが、建築基準法には法22条区域というものがあります。

 

(屋根)

第22条 特定行政庁が防火地域又は準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するための屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可熱材料で造られたもの〔次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。〕に限る)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)

第24条 第22条第1項の市街地区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

 学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの

 自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの

 百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

 

(建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

第24条の2 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

 

(大規模の木造建築物等の外壁等)

第25条 延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が1.000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない。

※少し話を戻して補足します。

 

(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)

第67条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域におわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りではない。

2 建築物が防火地域又は準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

※建築物の全部は防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されるってことです。(ただし防火壁で区画されている場合は別です。)

 

建築主がしっかり把握しておくことも大事ですが、中々建築基準法は複雑な記載方法となってます。上記記載を見ていただいたように1箇所を確認しただけでは正解ではないのです。

建築する際は、きちんとアドバイスしてくれる建築士さんを選びましょう(^_^)v

 

 

 

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