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壁に取付されている通気口は必ず開くにし(台風の場合等は除く)、換気扇最低1箇所は常時ONにして下さい!!

2017年05月20日

皆さん

おはようございます☀

今日は真夏日30°になるらしいので、水分補給は忘れずに!!

弊社現場監督も本日出勤ということで熱中症には注意なので、私からこまめにLINEしたいと思います^_^;

熱中症熱中症

 

さてさて、部屋には採光と換気が必要ですよね。建築基準法には、下記のような内容で定められております。

 

建築基準法

(居室の採光及び換気)

第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上、その他の建築物にあつては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。

2 居室には換気のための窓その他開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない。

3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用については、1室とみなす。

※別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物=劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの

 

 

お読み頂けましたでしょうか!?

住宅にあっては採光は1/7以上必要と記載がありますが、お客様の中には、窓(採光)を多く欲しいって方がいらっしゃいます。明るいお部屋を造るにはとても良いことなのですが、木造住宅の場合は耐力壁(タイリョクヘキ)と呼ばれる壁も重要となってくるので注意が必要です。特に建物のコーナー部分に窓を設けたいって方には、木造住宅の場合は厳しいかもです。そんな場合は鉄骨造(S造)にするのが良いかもですね!

そして、換気の1/20以上ですが、実際に住まれてから換気をあまりされていない方が多く見られます。特に冬場は換気が重要なんですが、換気していないせいで結露が壁に発生しカビが出てきてしまうケースもしばしば・・・。居室には換気扇がほとんどついていないので、必ず窓を開けて空気の入替をしましょう!!もちろん、この季節も換気して下さいね!

弊社エースカンパニーでは、新築工事・リフォーム工事などの工事内容に関係なく全てのお客様に竣工後こんな種類を渡しております。

結露を防ぐ住まい方

是非ご一読下さいm(__)m

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

平野区流町4丁目A号地パース

 

 

●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(未建築)

 

平野区流町4丁目B号地パース

 

 

 

●生野区巽西2丁目B号地新築一戸建て(完成済)

 

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●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)

 

 

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●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション)

 

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