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堺市、大阪市平野区で収益用土地をお探しではありませんか!?

2015年12月02日

 12月2日 水曜日 赤口

皆さま、こんにちは。

先日、体重計に乗って見ると!!! なんと、びっくり6㌔増では、あ~りませんか(゜o゜) そらポッコリお腹になるはずです\(◎o◎)/!

まだ服が着れないってこともないので、もう少し食べましょう(笑)

 

 

 

収益ハイツなどを建築してみませんか!?

 

こちらは堺市西区浜寺諏訪森町西4丁 約147坪 諏訪ノ森駅から徒歩7分

 

浜寺諏訪森分譲地 (1)

 

 

こちらは平野区流町4丁目 約72坪 地下鉄平野駅まで徒歩12分

 

IMG_1731

 

どうでしょう!?

この2物件はお勧めで御座います。

もし検討候補に入るようであれば、弊社の収益ハイツ計画図を差し上げますので、参考にしてみては如何でしょうか!!

 

 

 

 

不動産用語 【まめ知識】

 

正当事由とは・・・

土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。

一般的に、賃貸借契約は、期間の満了や解約の申し入れによって特段の理由を必要とせずに終了とするが、土地・建物の賃貸借については、賃借人保護のために、更新拒絶の当って「正当事由」を要するとされているのである。

では、何が正当事由になる。それは、裁判での判断に委ねられていて、多数の判例があるが、規定の趣旨にに照らせば、借地・借家人に有利になる傾向であるのは当然である。判例を受けて、現在の借地借家法では、正当事由は、貸主・借主が土地・建物を使用する事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の利用状況、立ち退き料の提供などを考慮して判断するとされている。

正当事由がないと土地・建物の賃貸借を終了するとこができないという規定は、借地や借家の供給を妨げかねないという意見も多く、近年、一定の要件の該当する場合には、契約の更新を認めないという特約を結ぶことも可能とするよう法律が改正された。そのような特約付きの賃貸借が、定期借地・借家権等である。

 

 

 

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