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品確法(住宅に新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)

2017年05月11日

皆さん

こんにちは!!

そろそろゴールデンウィークの休み疲れは取れたでしょうか!?

そんな今日は少し頭を回転させてみて下さい^_^;

 

品確法

(住宅に新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)

第94条 住宅を建築する建設工事の請負契約(以下、「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、註文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。

2 前項の規定に反する特約で註文者に不利なものは、無効とする。

3 第1項の場合における民法第638条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保の促進に関する法律第94条第1項」とする。

 

(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)

第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する同法第566条第1項並びに同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第1項及び第2項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第1項中「請負人」とあるのは「売主」とする。

2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。

3 第1項の場合における民法第566条第3項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条第1項」と、「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。

 

(一時使用目的の住宅の適用除外)

第96条 前2条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。

 

(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)

第97条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第94条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。

 

どうでした!?

少し頭回転しました!?

新築を建てられる又は新築を購入される際は、請負人又は売主には瑕疵担保責任があることに注視してください。ようは、請負人又は売主は、10年間保証しなければならないことになるので、弊社エースカンパニーでは住宅瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)に加入し対応しております。

 

 

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)

 

外観パース(流町4丁目A号地)

 

 

●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(未建築)

 

外観パース(流町4丁目B号地)

 

●生野区巽西2丁目B号地新築一戸建て(完成済)

 

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●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)

 

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●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション)

 

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