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南海本線「貝塚」駅近くで売土地をお探しではありませんか!?建築条件はついていませんので、お好きなハウスメーカーで新築してください(^_^)v

2016年02月05日

2月5日 金曜日 友引

最近ブラックコーヒーを飲む人多くない!?

皆さん、おはようございます。

”やれるところまで、とことんやる!”

これが自分の中で1番大事だと思う。やりもせんのにグチグチと言っても始まりません。とことんやったら悔いも残らん!!いや、悔いは残るからできるまでやる\(◎o◎)/

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(建築物の各部分の高さ)

第五十六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるものに以下としなければならない。

 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線から水平距離が別表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれの部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物であつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物であつては31mを加えたもの

 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 1.25(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が10分の30以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、2.5)

ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5

 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積がその延べ面積の3分の2以上であるもの 2.5

 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

 第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四のニの項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域股が第二種低層住居専用地域の建築物であつては5mを、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物であつては10を加えたもの

 

今日は、第五十六条一項第一号から三号までの斜線勾配についてでした”^_^” 明日は、第二項からとなります。

 

 

 

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