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制震ユニットミライエを採用した平野区背戸口2丁目分譲地のD号地モデルハウス(^_^)v

2016年02月23日

 

2月23日 火曜日 仏滅

2月は29日までですよ!

皆さん、おはようございます。

エースカンパニーグループにて分譲中の ”平野区背戸口2丁目分譲地” D号地モデルハウスは、既に見て頂いたでしょうか!?

このモデルハウスでは、 ”制震ユニットミライエ” を採用した地震のことを考えた新築物件となっておりますので、まだの方は、是非一度ご内覧して頂き、他社分譲地と比較して貰えれば分かると思います(^_^)v

 

制震ユニットミライエ ⇒ 背戸口2丁目チラシ1511

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(大規模の建築物の主要構造部等)

第21条 高さが13m又は軒高さが9mを超える建築物(その主要構造部〔床、屋根及び階段を除く。〕の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りではない。

2 延べ床面積が3000㎡を超える建築物(その主要構造部〔床、屋根及び階段を除く。〕の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

 第2条第九号の二イに掲げる基準に適合するものであること。

 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ3000㎡以内としたものであること。

 

今日は、大規模の建築物の主要構造部等でした”^_^”

 

 

 

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