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分譲マンション改修工事できちんと住民説明されておりますか・・・

2016年07月25日

 

7月25日 月曜日 先負

皆さん、おはようございます。

最近、分譲マンションの改修工事依頼が多くなってきております。

分譲マンション ”共有部” の改修工事依頼なのですが、どうやら以前に見積した業者が詳しく説明していないケースが多く見受けられます。

共有部というと、基本は避難経路として考えなくてはいけないし、消防法も検討していく必要があるので、使い勝手が良くなるとかで、やみくもに改修するのは良くないです。それが、「住民の意見だから」「理事会で決まったから」と言って、言われたそのまま見積しているケースが多いです。

そもそも分譲マンションを新築した当時においても、避難経路を検討し設計している訳ですから、改修工事をするにしても ”原状回復工事” をするのがベターといえると思います。また、それ以外で改修工事をするに当っては、きちんと調査した上で見積に入る必要があります。

どの様な内容で工事するにしても、きちんと ”住民説明” をするのが大事となってきます。

メンテナンスの小さい工事もあれば、大規模改修工事もありますが、きちんと説明してくれる業者を選びましょう!!

 

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(延焼するおそれがある外壁の開口部)

第110条の2 法第27条第1項の政令で定める外壁の開口部は、次の掲げるものとする。

 延焼のおそれのある部分であるもの(法第86条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物の外壁の開口部を除く。)

 他の外壁の開口部から通常の火災時における火災が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

 

 

 

物件情報(^^♪

 

平野区流町4丁目分譲地は、3区画にて販売中★

平野区平野西1丁目分譲地は、2区画にて販売中★

 

0001 (2) チラシ

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