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何回見てもいい土地でした(^^♪ 大阪狭山市西山台2丁目2区画分譲地(^^♪ 販売価格は¥1.780万円~

2016年03月10日

 

3月10日 木曜日 先負

ほんまに風邪!?

皆さん、おはようございます。

先日、大阪狭山市西山台2丁目の物件確認に行ってきました(^_^)v IMG_3554

用途地域も第一種低層住居専用地域なので、閑静な住宅地です(^^♪

この売土地は、2区画分譲地となっており、建築条件無にて販売しておりますので、大手ハウスメーカーさんやお知り合いの工務店さんで建築が可能な土地でございます。

閑静な住宅地でおしゃれな新築をどうぞご検討くださいm(__)m

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

(道路の定義)

第42条 この章において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内に区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

 道路法による道路

 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路

 この章の規定が適用されるに至った際現に存在する道

 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

 

今日は、42条第1項の道路についてでした”^_^”

 

 

イチ押し物件(^^♪

 

平野区背戸口2丁目新築一戸建て販売中(^_^)v

 

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