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住宅の増改築等を行なった場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間に渡り所得税額から控除されます。

2015年10月15日

住宅ローン減税

住宅借入金等特別控除(所得税)

 

住宅の増改築等を行なった場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間に渡り所得税額から控除されます。

 

内容

・減税の種類:ローン型減税

・適用となるリフォーム後の居住開始日:平成21年1月1日~平成29年12月31日

・控除期間:10年間

・控除対象限度額:

” 平成21年1月1日~平成22年12月31日 5.000万円 ”

” 平成23年1月1日~平成23年12月31日 4.000万円 ”

” 平成24年1月1日~平成24年12月31日 3.000万円 ”

” 平成25年1月1日~平成26年3月31日   2.000万円 ”

” 平成26年4月1日~平成29年12月31日 4.000万円 ”

(ただし、消費税が8%または10%の消費税額でない場合は2.000万円)

・控除率:年末ローン残高の1%

・対象となる借入金:償還期間10年以上の住宅ローン

 

要件

・家屋の適用要件:工事完了または住宅取得から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。

・改修工事の要件:工事費100万円超で、その2分の1以上の額が自己居住用部分の工事費用であること。増改築工事後の床面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。

・工事費の要件:工事費100万円超のもの(平成23年6月30日以後に契約した工事の場合は、補助金分を控除)

・所得要件:合計所得金額が3.000万円以下であること

 

手続き

・手続き方法:書類を添付して、納税地の所轄税務署にて確定申告を行なう

・必要書類:

” 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ”

” 住民票写し ”

” 住宅所得金額に係る借入金の年末残高証明書 ”

” 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築のの年月日及びその費用の額を明らかにする書面 ”

” 建築確認済証の写し、検査済証に写しまたは増改築等工事証明書 ”

” 源泉徴収票 ”

・申告の窓口:税務署(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告

 

 

詳しくは国税庁ホームページ 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

 

 

 

建築用語 【まめ知識】

 

エキスパンションジョイントとは・・・

建築物などの相互を構造的に緊結せずに接続する方法。

熱膨張や収縮、地震などによる振動に対して、建築物などに応力が生じないようにするために用いる接続方法です。

 

最近では、大手建設会社の施工不良マンションの2cmズレが発見されたところが、エキスパンションジョイントである。2棟ある1棟の地盤調査データを偽装していたため、地震発生の揺れが生じると1棟のみ地盤沈下している。

 

 

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