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住之江区西加賀屋で貸家をリフォーム工事中です(^_^)v インナーガレージ等を造っております”^_^”
2月22日 月曜日 先負
ぞろ目ですね!
皆さん、おはようございます。
さて、現在リフォーム工事中の住之江区西加賀屋4丁目貸家が80%出来上がってきました^_^;
写真は、インナーガレージ内に玄関ドアを設置している所です。もちろん、ドアは親子ドアで新品で御座います(^^♪
あと1週間もあれば竣工しますので、当物件の賃貸に関してのお問い合わせは、エースカンパニー不動産株式会社 まで
建築用語(まめ知識)
建築基準法
(構造耐力)
第20条
三 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容範囲度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従った構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前2号に定める基準のいずれかに適合すること。
四 前3号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
ロ 前3号に定める基準のいずれかに適合すること。
2 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が2以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
今日は、つづきの構造耐力についてでした”^_^”
ありがとうから始まるエースカンパニーグループからのイチ押し物件のご案内です(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目の建築条件無し分譲売土地です(^_^)v