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任売・・・強制執行・・・競売・・・についてもきちんとお勉強しときましょう!!

2015年11月29日

 11月29日 日曜日 先負

今日は、11月最後の日曜日ということもあり、不動産業者は追い込みです!!

そんな私は、午前中は鉄骨連棟住宅(テラスハウス)、午後からは区分所有中古マンションの2物件の買い取り不動産の契約に行ってきます(^_^)v

そんなこんなで、2015年あと1ヶ月まだまだ買い取りしますので、是非査定依頼を!!

 

そんな今日は、こんなお勉強をしときましょう!!

↓ ↓ ↓

不動産用語 【まめ知識】

 

任意売却(にんいばいきゃく)とは・・・

住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を法的手続き(競売)によらないで売却し、その代金によって残債務を解消する方法をいう。

住宅を売却するときに抵当権を抹消しなければならないが、任意売却はそれを債権者との協議によって行なうことができる。この場合、債権者の承諾が必要であるほか、売却を仲介する者の選任を求められるのが通例である。

任意売却は競売を回避する手段であるとともに、残債務の返済スケジュール等について交渉する余地を残した債務処理の方法である。例えば、転居費用の確保、引き渡し時期の調整、任意売却による返済金が満たない場合の対応などについて協議できる可能性がある。

 

強制執行(きょうせいしっこう)とは・・・

強制執行とは、債務不履行の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続きのことです。

強制執行を行なうには裁判所の確定判決が必要です。具体的には、債務者の財産を差し押さえて、競売により売却して債権を回収します(強制競売)。また、土地引渡請求権などを実行する場合もあります。

なお、抵当権を行使して競売することは「任意競売」と呼ばれ、強制執行とは区別されています。

 

競売(きょうばい/けいばい)とは・・・

不動産に対する強制執行の方法の一つです。

例えば債務者がビルを所有している場合、債権者は裁判所に売却を求めることができ、裁判所が受理すると競売が行われ、その落札金額を債務の弁済に充てます。債務者の意思を問わないので、強制競売と呼ばれます。

競売は、執行官が現況を調査して物件の評価をし、競売物件の所在地・最低売却額・入札期日などを公示します。入札期間中に最高額で入札した人が買受人となります。また、期間中に売却できなかった場合には最低入札額を下げて、最初の入札者に売却する特別売却が行われます。

 

 

 

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