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仮設工事は現場監督の仕事です!! 第7章の8 工事現場の危害の防止
皆さん
おはようございます☀
今日はこんな記載をして見ました!!是非お読み下さいm(__)m
工事現場で作業する場合に当たって必要なのは「仮設工事」です。
新築などの大規模な工事においては当然必須になってきますが、リフォーム工事においても必要な場合も多いです。
外壁工事が必要な場合は、作業の為の仮設足場等が必須なのはお分かりでしょうが、その他にも隣地や道路面に対して仮囲いをしなければいけない場合もあります。また材料置場が必要でそのための集積場を造る必要がある場合もあります。
マンションの住居1室の改修工事の場合は、その対象住居以外の部分(エレベーターなどの共有部)に運搬時にキズなどつかないように養生が必要になってきます。また住居内では改修工事対象外の養生も必要になってきます。
などなどの点を踏まえ、注文者から依頼内容に応じて仮設工事がプラスされます。この仮設工事部分が工事における重要な部分となってきますので、御見積書内に「仮設工事」というタイトルがある場合は必ず確認下さい。逆に実際には仮設工事が必要なのに「仮設工事」というタイトルがない場合は十分注意が必要です。当然見積金額においても「仮設工事」が無いほうがその分安くなるはずなので、目を引くとは思いますが、後々近隣トラブルになったりする場合もあるので注意して下さい。
大手建築会社さんの見積金額が高い理由の一つは、しっかり仮設工事部分を見ているからでしょう!!
安心して任せられる建築業者さんを選ぶには、まず「仮設工事」の内容を見てからでも過言でないと思います。
ご安全に!!
第7章の8 工事現場の危害の防止
(仮囲い)
第136条の2の20 木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除去のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面からの高さ1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
(落下物に対する防護)
第136条の5 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面から高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
(建て方)
第136条の6 建築物の建て方を行なうに当たっては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
(工事用材料の集積)
第136条の7 建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
(火災の防止)
第136条の8 建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等の防火上必要な措置を講じなければならない。
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7月15日(土) 12:00 ~ 15:00
7月22日(土) 12:00 ~ 15:00
7月29日(土) 12:00 ~ 15:00 ※次回開催日(最終日)