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不燃材料と準不燃材料と難燃材料についてですが、不燃材料を使用してれば問題ない訳ですが・・・
皆さん
おはようございます☀
さすがの3月!!急がし過ぎます!!
嬉しいことに毎日見積をしている感じです・・・。
そら前倒しで現場を終らせてもゆっくりできないはずです^_^;
そんな今日は、急ぎの見積があり、現場に入らないといけない私は、現場に入る前に現場調査見積に行くことにしました(゜o゜)もうそれしかない\(◎o◎)/
不燃材料と準不燃材料と難燃材料
建築基準法 第1章 総則
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
建築基準法施行令 第1章 総則
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。)
六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。)
建築基準法施行令 第4章 準耐火建築物、防火構造、防火区画等
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること。
ニ 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
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という記載でしたので、下記にざっくりまとめてみました!!
■技術的基準■
通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、
「不燃材料にあっては20分間」
「準不燃材料にあっては10分間」
「難燃材料にあっては5分間」
次の要件を満たしていること。
1. 燃焼しないもの
2. 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないもの
3. 避難上有害な煙又はガスを発生しないもの
■大臣が定めたもの■
1. 不燃材料:コンクリート、れんが等
2. 準不燃材料:厚さ15㎜以上の木毛セメント板等
3. 難燃材料:厚さ5.5㎜以上の難燃合板等
っていうことです!!
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)(商談中m(__)m)
■2月24日買付申込頂き、商談中となっております♪■
●現場進行状況●
中間検査合格しました♪
現在、外壁サイディング張り施工中★
■2018年3月竣工予定
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)
■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年11月竣工
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)