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不動産売却案件の相談受付しております ⇒ 0120-70-3227
2016年10月07日
10月7日 金曜日 先負
皆さん、おはようございます。
弊社エースカンパニーでは、不動産売却相談を受付しております。
他社に依頼したが、お引き渡し時期等が思った通りにいかない・・・
中々売れない・・・
担当者からの報告がない・・・
などなど
どんな相談でも結構でございます。”もちろん相談は無料”
是非お電話ください 0120-70-3227
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第131条 法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。
物件情報(^^♪
平野区平野西1丁目分譲地
2区画建築条件付売土地となっております。
※チラシ画像をクリックすると、拡大表示されます。
※現地画像をクリックすると、販売サイトへ移行します。