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不動産売却案件の相談受付しております ⇒ 0120-70-3227

2016年10月07日

10月7日 金曜日 先負

皆さん、おはようございます。

弊社エースカンパニーでは、不動産売却相談を受付しております。

他社に依頼したが、お引き渡し時期等が思った通りにいかない・・・

中々売れない・・・

担当者からの報告がない・・・

などなど

どんな相談でも結構でございます。”もちろん相談は無料”

是非お電話ください 0120-70-3227

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第131条 法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。

 

 

 

物件情報(^^♪

 

平野区平野西1丁目分譲地

2区画建築条件付売土地となっております。

 

チラシIMG_3931

※チラシ画像をクリックすると、拡大表示されます。

※現地画像をクリックすると、販売サイトへ移行します。