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不動産売却する時にかかる税金って何がありますか!?

2015年10月20日

 大きく3つあります!

1. 売買契約書に貼付する印紙税

2. 抵当権抹消登記の免許税(抵当権が設定された場合)

3. 不動産譲渡所得税(売却益が出た場合)

 

では、順番に説明していきますね!!

 

 

1. 売買契約書に貼付する印紙税

 

不動産を売却する際に必ず作成するのが売買契約書です。この売買契約書の記載金額(売却した金額)に関連して貼付する印紙税が課せられます。

売買価格が高ければ高いほど、印紙税も高くなります。

※現在、軽減税率適用されているので少し安くなっております。

 

不動産売買契約書の印紙税表

 

 

2. 抵当権抹消登記の免許税(抵当権設定された場合)

 

不動産を購入した際に、金融機関などから融資を受けた場合、その不動産には抵当権が設定されています。従って、売却する際は抵当権を抹消する必要があります。

 

抵当権抹消登記するにも登録免許税がかかります。

また、司法書士に依頼する場合は、申請書の作成及び提出などの費用が必要となります(相場=1万円~5万円程度)。

 

 

3. 不動産譲渡所得税(売却益が出た場合)

 

譲渡所得税とは、不動産の売却により生じた所得に対してかかる税金のことです。不動産購入した時より高く売却できた場合は、その売却益に対してのも譲渡所得税が課されます(諸経費は差し引いた利益)。

 

”譲渡所得 = 売却価格 - (購入価格 + 購入時にかかった諸経費 + 売却時にかかった諸経費)”

 

 

諸経費って!?

(購入時)

・仲介手数料

・売買契約書に貼付する印紙税

・司法書士に支払いした金額(登録免許税、登記費用)

・不動産取得税など

(売却時)

・仲介手数料

・売買契約書に貼付する印紙税

・売却する際に使用した宣伝広告費など

※購入及び売却する際に諸経費って結構かかっているもんです。領収書は必ず保管しておきましょう!!

 

 

【注意】譲渡所得税の税率は、不動産の所得期間によっても異なります!!

 

判断基準としては、不動産を売却した年の1月1日現在で、その不動産の所有期間が「5年」を超えているかどうかでです。

 

5年を超えている場合は  ”長期譲渡所得”

5年を超えていない場合は ”短期譲渡所得” といいます。

 

長期譲渡所得の税額の計算方法

短期譲渡所得の税額の計算方法

 

※税金の計算方法は、毎年?っていっていいくらい変わっておりますので、都度チェックしてくださいね!!

 

 

不動産用語 【まめ知識】

 

違約金(いやくきん)とは・・・

不動産売買契約の場合、売主及び買主による債務不履行に対するペナルティとして支払う金銭。売買金額の20%が一般的です。

 

 

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