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不動産を相続した場合は、どうしたらいい!? 相続人が複数居てて意見が割れてます・・・
7月10日 金曜日 大安 曇り
”いいと思う人を真似る” いい人の真似をしていれば、いい縁の輪に入れる。
憧れて真似をすることもある。真似から始める商売もある。言葉は悪いけどパクリ。真似されるってことは、良いから真似される。私自身、真似されてることに嬉しさを覚える。
”1日真似すれば1日の真似。2日真似すれば2日の真似。しかし一生真似すれば本物だ”
はい、本題ですm(__)m
ご相談ありがとうございます(^^♪
今回のご相談は、相続不動産を今後どう活用すればいいかのご相談でした。
場所はこんな所です。
よくある相談は、相続される方が数名居てるので意見が割れてしまう。
例えば、Aさんは、実家があるのでそのまま住みたい。Bさんは、売却してお金にしたい。Cさんは、別の活用方法を考えたい。と、様々。
そらそうです。相続される方も、色んな人生を送っているので意見が違うのは当然だと思います。
そういうときは、弊社エースカンパニーグループまでご相談して頂ければ、あらゆる方向からアドバイスさせて頂きます。ようは相続人さんが、あちこちに依頼することなく、弊社のみで全て解決できるようにします。
また、もしものトラブルにも対応できるように、専門家の先生方とも顧問契約をしていますので、ご安心下さい。
【まめ知識】
相続とは・・・
死者の有した財産上の一切の権利義務を、特定の者が包括的に承継することをいう。
相続は、死亡のみによって、意思表示を要せず一方的に開始される。ただし遺言により相続の財産処分について生前に意思を明らかにし、相続に反映させることができるが、この場合は遺留分の制約がある。
財産の継承者(相続人)は、①子・直系尊属・兄弟姉妹がこの順で先順位の者が(同順位者が複数あるときは共同して均等に)、②配偶者は①の者と同順位で常に、その地位を得る。子・兄弟姉妹の相続開始前の死亡や相続欠格等の場合には、その者の子が代わって相続人となる(代襲相続)。
また相続人は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続の確認、限定承認、相続放棄のいづれかの意思表示が必要である(意思表示がないときには相続承認とみなされる)。
遺言の指定がないときの相続分(法定相続分)は、1)配偶者と子のときはには、配偶者2分の1、子2分の1、2)配偶者と直系尊属のときには、配偶者3分の2、直系尊属3分の1、3)配偶者と兄弟姉妹のときには、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。
なお、法定相続分は遺言がない場合の共同相続人の権利義務継承の割合を定めたもので、遺言分割は相続人の協議等によってこれと異なる割合で行うことができる。
※直系尊属とは、父母・祖父母など自分よりまえの世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。直系卑属よは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。
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