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不動産を売却するための大事なコツをお伝えします♪

2015年09月27日

9月27日 日曜日 仏滅 曇り

ちょっとした言葉

”ありがとう” という言葉には、プラスの気持ちが人と人の間を行ったり来たりして、とてもいい雰囲気となります。人は一人では生きていけないというのは、こういうことも言っているんだと思います。

私の会社でも ”ありがとう” という言葉を大事にしております。

 

では、今日はコツを!!

 

不動産売却のコツ

 

不動産を売却する!! 「誰でも高く早く売りたい」って思うのは当然だと思います。知り合いに不動産屋が居てれば色んな相談に乗ってもらいやすいけど、中々都合よく居てないものですよね・・・

そんな場合の売却のいい方法をお伝えしますね(^_^)v

 

ポイント1 不動産査定を依頼する。

 

売却を検討している不動産が、いくらで売れるかを不動産業者に査定して貰います。

査定は、現実的な価格で査定します。もちろん売主様の売却希望価格も考慮しますが、希望価格と査定価格とで差が生じること多いです。また、査定をする不動産業者によっても得意/不得意によって査定価格が異なるので注意が必要です。

ここでのポイントは!!

複数の不動産業者に査定依頼をする!! です。

複数の不動産業者に依頼することにより、物件の相場を知ることができ、業者の得意/不得意も判別できるでしょう!! しかし、やみくもに高額な査定をする業者には注意が必要です。売却不動産を預かりたいために高額査定をし、結局その不動産を売却するときには、価格が下がっていることがよくあります。

そこで大事なことは担当者の人柄となります。大きな財産を任せる訳ですから、安心/信頼できる担当者を選びましょう!!

 

ポイント2 不動産業者と媒介契約を締結する。

 

不動産業者が決まれば、実際に売却依頼するために、不動産業者と媒介(仲介)契約を締結します。

ここでのポイントは!!

媒介の形態をしっておく!! です。

・一般媒介契約

売主 ⇒ 複数の不動産会社へ依頼することができる。自分で見つけた相手と直接契約することも可能。

業者 ⇒ 不動産流通機構への物件登録義務なし。売主への報告義務なし。

・専任媒介契約

売主 ⇒ 複数の不動産会社へ依頼できない。自分で見つけた相手と直接契約することは可能。

業者 ⇒ 不動産流通機構へ7営業日以内に物件登録。売主に対して2週間に1回以上の報告義務。

・専属専任媒介契約

売主 ⇒ 複数の不動産会社へ依頼できない。自分で見つけた相手とも直接契約できない。

業者 ⇒ 不動産流通機構へ5営業日以内に物件登録。売主に対して1週間に1回以上の報告義務。

 

どの契約が1番良いとは限りません。その売却不動産や売主様との考え方によって変わります。

 

そしてもう一つ大事なことがあります。それは瑕疵です。

売却するその不動産に瑕疵(キズ、雨漏れ、抵当権などなど)がある場合は、必ず担当者へ申し出てください。この情報は、必ず重要事項説明に記載しなくてはならない情報となりますので。知っているのに申し出されない場合は、損害賠償や契約解除になってしまう恐れがあるので要注意です!!

 

 

ポイント3 売買契約を締結する。

 

その売却物件に買主様が見つかれば、売買契約を締結します。不動産業者にて売買契約書及び重要事項説明を作成するので、じっくり確認をしてから記名・押印をしましょう!! この時に仲介手数料の確認もしましょう!!

ここでのポイントは!!

税金などを知っておく!! です。

所得税、住民税などの税金控除(特別控除)や特例(軽減税率)が認められ、税金が軽減されることもあるので、税金や手数料についてはよく確認しましょう!!

 

おまけ

 

小規模宅地等の特例があります。これは、相続税を払うために住んでいる家や土地を売る。そんな事態を避けるための制度が「小規模宅地等の特例」です。この制度は、相続により取得した土地のうち一定の面積までは土地の評価額を80%(または50%)減額することができるというものです。ただし一定の要件が必要です。

例えば、小規模宅地等の特例の居住用宅地に該当すれば、土地の評価額が1億円だった場合、相続計算上、その土地の評価額は2.000万円になります。つまりその差は8.000万円!! 1億円に対して掛かる税金と2.000万円に対して掛かる税金では大きく変わってしまいます。

なおこの特例には、様々な条件がございますので、じっくり担当者までご相談下さい。ちなみに小規模宅地っていうても土地面積330㎡までが対象です!!(2015/09/25現在)

 

 

不動産用語 【まめ知識】

 

路線価とは・・・

国税庁が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定し、同一価格と認められる範囲を一つの路線価として表示しているもの。相続税や贈与税等を課す場合の財産評価などに用いられる。

 

 

 

不動産売却、買い取りやってます!!

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