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不動産を売るときのことって考えてますか!?知ってますか!? 売却の流を説明します!!
5月13日 水曜日 晴れ
”慣れること” になれるな。同じことを習慣にしていても、それが ”精進” になればいい結果につながり、 ”マンネリ” になれば悪い結果にしか生まれない。注意して、両者を分ける必要がある。いったん思い立って始めたことでも、しばらく経つと、 ”初心” を忘れてしまうことがある。
はい、今日は不動産を売るときの流れを説明します!!
1. まず売却を考える。
売却の理由によって販売方法も異なってきます。この時点で引渡し時期もお考えください。
2. 不動産業者に査定を依頼する。
現在の市場と成約事例に基づいて査定額を提示します。ここで ”業者買い取り” の査定額も提示させて頂きます。
3. 媒介契約を締結する。
ご納得いく金額で、媒介契約を締結します。正式に販売を依頼する形となります。
4. 販売活動を行います。
インターネット、店頭表示、ポスティングなどなど、様々な媒体で買主様を探します。
※この時点で、ご希望価格の買主様が見つからない場合は、販売価格を検討して頂く、または、2でお伝えした ”業者買い取り” の方法もあります。
5. 売買契約を締結する。
買主様と価格等の条件の折り合えば、売買契約を結びます。安全な取引となるように努めます。
6. 引渡しを行う。
住宅ローンの残債がある方は、抵当権抹消手続きを行います。買主様に鍵を引き継ぎ売却完了となります。
お解かり頂けましたでしょうか!? 簡単に流を説明させて頂きましたが、不動産を売る場合も買う場合も ”その担当者がどれだけ信頼できるか” がポイントになると思います。 人と人との繋がりを大事に考えていきたいと思っております。
【まめ知識】
媒介契約とは・・・不動産の売買や賃借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければなりません。媒介契約には、次の3つの形式があります。
・「一般媒介契約」・・・依頼者が、複数の宅建業者に依頼できるもの。
・「専任媒介契約」・・・依頼者が、特定の宅建業者にのみ依頼するもの。
・「専属専任媒介契約」・・・依頼者が、依頼した特定の宅建業者の探し出した相手方(顧客)以外とは取引ができないもの。
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