BLOG

マイホームを売ったときの税金を教えてください!

2015年10月25日

 10月25日 日曜日 先負 晴れ

皆さま、日曜日も三好です!こんにちは!

今日のブログも、へぇへぇへぇってボタンがあれば思わず押したくなるようなそんなブログ記事となっております^_^;

どんな記事かっていうと、そう最近流行の税金関係です。これ、知っていないとほんとに ”大損” なんです!!

だから、まだ関係ないって方もちょっと知っておくだけで ”あ!” ってなるし、知り合いに当事者がいて教えてあげれば、鼻高々ですよね!!

けどけど、税金って、毎年っていうくらいに変わっているので、必ずチェックしてくださいね!!

 

 

萩原流行(はぎわら ながれ)

1953年4月8日生まれ

2015年4月22日 交通事故で死亡 享年62歳

俳優・タレントをマルチにこなし、ひょうきんな人柄でバラエティでも存在感を発揮。

afr1504230009-p3

 

 

では、本題をどうぞ~

 

 

知らなきゃ損損!!

 

マイホーム(居住用財産)を売ると、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3.000万円まで控除ができる特例があるのご存知ですか!?

これを、居住用財産を譲渡した場合の3.000万円の特別控除といいます。

 

では、知らなければどのくらいの税金が掛かるの!?

 

もう住まなくなった家を売却して譲渡所得(譲渡益)が発生すると、所得税と住民税を合わせて約20%も税金が掛かってしまいます\(◎o◎)/!

例えば、2.500万で売却したとして計算してみましょう!!

計算方法は ⇒ 譲渡収入 - 取得費 - 諸費用 = 譲渡所得(譲渡益)

※取得費が分からない場合は譲渡収入の5%となります。

※諸費用は売却の際の仲介手数料・印紙税・測量費などなど・・・

 

では実際に計算してみますね!

 

譲渡収入:2.500万円

取得費が不明なので5%で計算:125万円

諸費用:100万円

2.500万円 - 125万円 - 100万円 = 2.275万円

この2.275万円が譲渡所得となり、約20%の税金が掛かってくるので、

なんと!

な、なんと!!

約455万円\(◎o◎)/!!!

これ知らないと、忘れたときに税金として支払いがやってきますので要注意です!!

 

ちゃんと知ってれば・・・

 

今回の譲渡所得が2.275万円ってことは!

居住用財産を譲渡した場合の特例3.000万円の特別控除を使えば!!

 

税金は ¥0 !!

約455万円も節税できたってことなんです(゜o゜)

びっくりでしょ!?

知ってるか、知ってないか、って点も確かに大きいですが、お客様が相談に来られたときに、私たち業者がどれだけのアドバイスできるかも大切になってきます。

 

 

この特例ですが、適用条件もありますので、必ず国税庁ホームページを確認してください。

No.3302 マイホーム売ったときの特例

 

 

また今回の計算は、あくまでも素人の概算計算ですので、参考目安としてお考えください。

実際に売却物件に関しての税について相談は、必ず専門である税理士の先生をご紹介しますので、どの特例を受ける方がいいかを確認しましょう(^_^)v

 

 

不動産用語 【まめ知識】

 

フーチングとは・・・

布基礎の底部の構造のこと。

フーチング

地盤の支持力を増すために、布基礎の底面を逆T字形にするように幅広くした部材。

 

※近年は、ベタ基礎が主流になっているので新築では少なくなってきている。

 

 

 

ありがとうから始まるエースカンパニーグループからのお知らせ

 

平野区背戸口2丁目 第2期分譲地 C号地/D号地の販売開始です☆

C号地は、現在更地です★

D号地は、モデルハウス公開中です★

 

平野区背戸口2丁目D号地モデルハウス 外観 (3) ⇒ 画像をクリック

 

 

ありがとうから始まるエースカンパニー

image-0001