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ブロック塀に関する建築基準法(ブロック塀の高さや控壁についてを抜粋しました。)
何故か寝れなくて出勤してみました。
時刻は13:30・・・
ま、仕事たまってるし図面とパースを仕上げることにします^_^;
その前に良くある問い合わせのブロック塀に関する高さや控壁についての建築基準法を抜粋して記載しますので、お読みください(^_^)v
建築基準法
(用語の定義)
第2条
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
建築基準法施行令
(組積造のへい)
第61条 祖積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2m以下とすること。
ニ 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りではない。
四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
(塀)
第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは2.2m以下とすること。
ニ 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9㎜以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9㎜以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9㎜以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分においては壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上の基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。
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