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フドサンGO

2016年08月28日

 

8月28日 日曜日 友引

皆さん、おはようございます。

8月最後の日曜日は何しますか!?

お盆休みにお金使い過ぎたんちゃいます??

でしたら、家を探している方は不動産屋に行って見よう”^_^”

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親切な店長がお出迎えしてくれます(^_^)v

 

 

 

 

建築用語(まめ知識)

 

建築基準法

建築基準施行令

(構造)

第126条の7 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。

 進入口は、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。

 進入口の間隔は、40m以下であること。

 進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cm以上、1.2m以上及び80cm以下であること。

 進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。

 進入口は、奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること。

 進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色等の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。

 前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

 

 

物件情報(^^♪

 

新築分譲地のご案内です♪

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■生野区巽西2丁目分譲地(2区画)

巽西2チラシIMG_4268

 

■平野区流町4丁目分譲地(3区画)

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■平野区平野西1丁目分譲地(2区画)

チラシIMG_3931