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ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなす。
2018年03月23日
皆さん
おはようございます☀
今日は良い天気になりそうですね!!
そんな今日は、店舗工事の打ち合わせ、それも心斎橋筋商店街の店舗!!
夜間工事間違いなしで、1ヶ月以上の工期も間違いなし!!
寝不足になることも間違いなし!!
今年は、例年以上にハードだ!!
ちなみに8㌔痩せました\(◎o◎)/
居室の採光及び換気
建築基準法 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備
(居室の採光及び換気)
第28条
3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前3項に規定の適用については、1室とみなす。
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