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はり等の横架材に筋かいに構造耐力上必要な軸組等において木造一戸建ての補強工事してます。
皆さん
おはようございます☀
GW真っ盛り!!ってことで
道路空いてるかなって思ってましたが、そんなことは無く働くおじさんが多かったみたいです(゜o゜)
休暇はカレンダー通りが多いんかな!?
ちなみに弊社エースカンパニーはカレンダー通りですm(__)m
そんな昨日は、岸和田市M様邸改修工事の現場へ行ってきました!!
軸組の補強関係が進んでおります(^_^)v
まずは写真を
かなり補強してます。
基礎に梁型に柱に・・・
まだまだ補強は続きますが、建築基準法にはこのような記載がありますので、改修工事を検討されている方は少し頭に入れておいても損はないので一読下さい(^^♪
建築基準法
(はり等の横架材)
第44条 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側の耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
(筋かい)
第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9㎜以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。
3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りではない。
(構造耐力上必要な軸組等)
第46条 構造耐力上必要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた方向にそれぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
一 次に掲げる基準に適合するもの
イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材に使用する集成材その他の木質の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。
ロ 構造耐力上必要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
ニ 方ずえ、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。
4 階数が2以上又は延べ床面積が50㎡を超える木造の建築物においては、第1項の規定によって各階の張り間方向及びけた方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積に次の表2に掲げる数値を乗じて得た数値以上で、かつ、その階の見付面積からそのその階の床面から高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定めた基準に従って設置しなければばらない。
表1
軸組の種類 / 倍率
(1)土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 / 0.5
(2)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 / 1 厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9㎜以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 / 1
(3)厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 / 1.5
(4)厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 / 2
(5)9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組 / 3
(6)(2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 / (2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍
(7)(5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 / 5
(8)その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの / 0.5から5までの範囲内において国土苦痛大臣が定める数値
(9)(1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 / (1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和
表2
建築物 第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物
階数が1の建築物 15 / 階数が2の建築物の1階 33 / 階数が2の建築物の2階 21 / 階数が3の建築物の1階 50 / 階数が3の建築物の2階 39 / 階数が3の建築物の3階 24
建築物 第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物
階数が1の建築物 11 / 階数が2の建築物の1階 29 / 階数が2の建築物の2階 15 / 階数が3の建築物の1階 46 / 階数が3の建築物の2階 34 / 階数が3の建築物の3階 18 この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。
表3
区域 / 見付面積に乗ずる数値(単位cm/㎡)
(1)特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 / 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(2)(1)に掲げる区域以外の区域 / 50
(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
第47条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添え木等によって補強しなければならない。
2 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。
●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(未建築)
●生野区巽西2丁目B号地新築一戸建て(完成済)
●大阪狭山市西山台2丁目売土地(建築条件無)
●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション)