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とある買取査定は容積率オーバー!?

2024年03月30日

3月もあと少し、桜は開花した?今年は花見でもしようか

繁忙期もなんとか乗り越えた感じがするが、心の中ではGWまで忙しくあってほしい

そんな中、以前に取引させて頂いた業者様から不動産買取査定依頼!!

買えるかどうかわからないですが、お声掛かるだけで嬉しいです♪

この通りにその物件があるんですが、平成元年の建売住宅が建ち並んでいる住宅地

築年数でいうと約35年で、居住スペースはリフォーム歴無し!ある意味私にとってはナイスな物件

その同じ並びに販売している物件があって、価格がなんと¥2680万円!!!!!!!!!!!!!

ジュニアばりの、えーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!

それはもう新築やん

参考になりません、価格荒れてます。困ります。だから買えるかどうか微妙です・・・

買取対象物件ですが、駐車場を事務所に改装してるので、駐車場に戻さないと容積率オーバーの可能性大です!

容積オーバーしてなくても駐車場に戻しますが。

とりあえず本日買い付け申込送ります。


建築基準施行令

第1章 総則

第1節 用語の定義等

(用語の定義)

第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

・・・

(面積、高さ等の算定方法)

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率に算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積は算入しない。

イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分

ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分

ハ 蓄電池を設ける部分

二 自家発電設備を設ける部分

ホ 貯蓄層を設ける部分

へ 宅配ボックスを設ける部分

・・・

3 第1項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

一 自動車車庫等部分 1/5

二 備蓄倉庫部分 1/50

三 蓄電池設置部分 1/50

四 自家発電設備設置部分 1/100

五 貯水槽設置部分 1/100

六 宅配ボックス設置部分 1/100


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