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その敷地の一部が都市計画道路にかかっている場合、きちんと役所に確認することが大事です!!
皆さん
おはようございます☀
昨日の答え、三男は器用でした(^_^)
では、今日も一緒に現場へ行きましょう!!
その敷地の一部にかかる都市計画道路が事業施行になった場合
Q:建物完成後に、その敷地の一部にかかる都市計画道路が事業施行にともない割譲となった場合、既存建物が敷地面積減少により建ぺい率・容積率を超過してしまうことになった。この建物は、違反建築物となるのか?それとも既存不適格建築物となるのか?
建築時には適法に建てられた建物であり、その後の法令改正や都市計画変更等により、現行法規に対して不適格な部分が生じた建築物のこと。
建築基準法第86条の9 1項1号:(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての3条等の規定の準用)
建築基準法第3条 第2項:既存建築物への適用除外
・土地収用法第3条各号規定の事業
・都市計画事業(都市計画法規定による土地収用、使用等)
・その他これら準ずる事業
A:既存不適格建築物の扱いとなります。
この規定は、公共事業や土地区画整理事業等によって敷地面積の減少が生じ、敷地面積が関係する規定に適合しなくなる場合に、既存不適格建築物と同等の扱いをするものであり、道路斜線制限や日影規制等は敷地面積に直接関係する規定ではないため、既存不適格扱いとはならないので注意が必要です。
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(未建築)
■現在、建築準備中★ 着工日調整中
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■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●平野区流町4丁目B号地新築一戸建て(2017年9月竣工しました!!)
■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年9月竣工
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
※平野区流町4丁目分譲地B号地新築工事が竣工しました。是非、ご内覧ください。
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工予定)
■現在、建築中★
●現場進行状況●
足場が、解体されました♪
■2017年11月竣工予定!!
■販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)
●大阪狭山市西山台2丁目売土地(2区画) ★残1区画契約済★
■平野区瓜破6丁目中古テラスハウス(収益物件) ★契約済★
●ローレルスクエア和泉中央A棟(区分所有分譲マンション) すまい給付金対象物件
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