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いわゆる宅造法について記載してみました!!
皆さん
おはようございます☀
ほんまに暑いですね、毎日(・・;)
熱中症って全く分からない状態でなるみたいなんで、喉が渇くまでに水分補給をして下さいね!
さて今日は宅造法について
建築土木関係ではもちろんのこと宅建試験にも出るような内容の記載です。ご確認下さいm(__)m
宅造法
宅地造成等規正法 第1章 総則
(定義)
第2条 この法律において、次ぎの各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
ニ 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするためのものを除く。)をいう。
宅地造成等規正法施行令 第1章 総則
(宅地造成)
第3条 法第2条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
ニ 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの
三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
四 前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土及び盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
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