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建築基準法 (容積率) 第五十二条

2016年01月26日

 

1月26日 火曜日 仏滅

超寒い!

皆さん、おはようございます。

寒さに慣れない今日この頃、皆さん、無理したらあきませんよ!!私も、「ぼちぼち」働きます^_^;

 

 

建築用語【まめ知識】

 

建築基準法

(容積率)

第五十二条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなけれなならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ床面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。) 10分の5、10分の6、10分の8、10分の10、10分の15又は10分の20のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物は除く。)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号及び第六号に掲げる建築物を除く。)10分の10、10分の15、10分の20、10分の30、10分の40又は10分の50のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

三 明日以降はつづく・・・

 

今日は、容積率についてでした”^_^”

 

 

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