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平野区流町4丁目新築モデルハウスの足場が撤去されました♪
7月29日 金曜日 先勝
皆さん、おはようございます。
平野区流町4丁目分譲地のC号地モデルハウスの仮設足場が外れました(^_^)v
都会の3階建てキューブハウス!車もゆったり3台駐車可能なので、来客にも優しい設計となっております♪
8月末竣工予定となっておりますので、是非ご内覧の予定を入れてくださいm(__)m
今なら、まずはモデルハウスをご覧頂き、弊社エースカンパニーの建築を確認し、A号地またはB号地でお客様好みのスタイルで新築するもの良いですよね(^^♪
※変更可能箇所は、当社規定がございます。
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(防火区画)
第112条
2 法第27条第1項の規定により特定避難時間倒壊等防止建築物とした建築物又は同条第3項、法第62条第1項若しくは法第67条の3第1項の規定により準耐火基準とした建築物で延べ面積が500㎡を超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋浦又は天井裏に達せしめなければならない。
3 法第21条第1項ただし書きの規定により第129条の2の3第一号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法第27条第1項の規定により特定避難時間が1時間以上である特定避難時間倒壊防止建築物とした建築物又は同条第3項、法第62条第1項若しくは法第67条の3第1項の規定により第109条の3第二号に掲げる基準若しくは1時間準耐火基準に適合する準耐火基準とした建築物で、延べ面積が1.000㎡を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計1.000㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
物件情報(^^♪
平野区流町4丁目分譲地は、3区画にて販売中★
平野区平野西1丁目分譲地は、2区画にて販売中★
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