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平野区のルーフバルコニー付き2階建て新築♪
9月15日 木曜日 仏滅
皆さん、おはようございます。
今日は、物件のご案内からです。
下記画像は、平野区平野西1丁目分譲地の新築プラン★
●ルーフバルコニー付き2階建て●
屋上でバーベキューなどを楽しめたりする設計となっておりますので、一度ご確認ください♪
※画像をクリックすると拡大表示されますので、保存してくださいm(__)m
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)
第129条の2の5
2 建築物に設ける飲料水の配管設備の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
二 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあつては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。
三 飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ 当該配管設備から漏水しないものであること。
ロ 当該配管設備から溶出する物質によつて汚染されないものであること。
四 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置を講ずること。
五 給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属性のものにあつては、衛生上支障のないように有効なさび止めのための措置を講ずること。
六 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
物件情報(^^♪
平野区平野西1丁目分譲地★
ルーフバルコニー付き2階建て新築をご検討ください。
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