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道路(建築基準法上の~)、道路(道路法上の~)について・・・

2015年07月26日

 

7月26日 日曜日 仏滅 晴れ

”本音” とは、感情的に思ったことを言っていることではない。

”本音” とは、自分の信念のようなもの。

自分がどのように生きていくか。何を仕事の道標として生きていくか。人生の芯のようなもの。

自分の ”本音” はどこのあるかを考え、周りに流されることなく、自分自身が歩むべき道を探すこと。

 

 

さて、今日は ”道路” についてお勉強しましょう(^^♪

 

道路(建築基準法の~)

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。

ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。

 

1、建築基準法第42条第1項の道路

建築基準法第42条第1項では、次の①~③を「道路」と定義している。

この①~③の道路はすべて幅が4m以上である。

①道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法※1等による道路

②建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道路

③特定行政庁から指定を受けた私道(位置指定道路 建築基準法第42項第1項5号)

位置指定道路は「建築基準法上の道路であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。

 

2、建築基準法第42条第2項の道路

建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。

このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の要件をみなせば道路となり得ることとしている。

2項道路またはみなし道路とも呼ばれる。こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので特に注意が必要。

 

※1 土地区画整理法

土地区画整理事業を実施するために必要な事項を定めた法律で、1954年(昭和29年)に制定された。この法律制定以前は、土地区画整理事業は、旧都市計画法または特別都市計画法の規定によって実施されていた。

土地区画整理法には、

1、個人施行者、土地区画整理組合など事業施行者の要件等

2、事業計画

3、事業に伴う権限制限、損失補償等

4、換地処分その他の権限調整等の手続きなどが規定されている。

 

 

 

道路(道路法上の~)

道路法上、道路とは、高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道のことで、一般交通の用に供される。それぞれ、その路線は、政令による指定(高速自動車国道・国道)、都道府県知事の認定(都道府県道)、市町村長の認定(市町村道)によって定められている。

一方、道路法上の道路ではない道路もある。農道、林道、私道などがこれに該当する。現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、道路法上の道路ではないものも多く、これらは「里道(りどう)」と呼ばれる。

 

 

家を購入するときに大事なのが ”道路” です!! 特に2項道路は、セットバックがあるので、実際の土地面積(私道含む)と有効面積の方が小さくなることが多いので、予定の建築物が建てれない話はよくありますので、きちんと不動産業者に説明を聞いてから購入しましょう!!

 

 

 

では、こんな売り土地物件を(^_^)v

貝塚市近木 3区画分譲地 (建築条件無し)

道路法上の道路、貝塚市道貝塚駅前線の公道で6mです♪

貝塚市近木分譲地画像貝塚市近木区画図

南海本線「貝塚」駅より徒歩3分の立地で、153.39㎡(46.6坪)あり、販売価格は¥1980万円★

残るはB号地のみとなっておりますので、お早めにお問い合わせお願い致します。

販売会社はエースカンパニー不動産株式会社 (Tel.06-6760-0344)

 

 

 

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