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軒、ひさし、はね出し縁等は、外壁又は柱の中心線から水平距離1m以上突き出したものがある場合は、その先端から1m後退した線までの部分
2018年03月07日
皆さん
おはようございます☀
サロンパスが必需品な今(*_*)
本当有難いことに毎日お仕事の依頼が入ります。
その中でも、以前にメンテナンスにお伺いした店子(賃貸マンションの賃借人)さんから、「みよっさん、家買ったからリフォームしてほしいんです!」って連絡がありました。
店子さんからの依頼パターンは、さすがに少ないので、かなり嬉しすぎます(^^♪
有難いです。
しかし忙しいので、「いつ来れます?」って問いに、無言になるという私・・・
「あら、忙しい?」と気遣いしてくれる店子さん
店子さんのご都合を聞いてみると、ドンピシャでそこが空いている事実
完璧です。ご縁あり。
建築面積
建築基準法施行令 第1章 総則
(用語の定義)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ニ 建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。)以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該水平線から水平距離1m以上突き出したものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1mの部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(ご契約済みm(__)m)
■ご契約済みとなりましたm(__)m■
●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)
■竣工■
●現場進行状況●
完成です♪
■2017年11月竣工