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建築基準法関係法令集から 「建設業法」 について記載してみました!!

2017年07月07日

皆さん

おはようございます☁

今日は七夕ですね♪

大人になって短冊に願いを書くってことは無くなったとは思いますが、”星に願い” をくらいはどうですか^_^;

給与が上がりますように・・・とか^_^;

 

 

建設業法

 

第2章 建設業の許可

 

第1節 通則

 

第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域外に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては各営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものは、この限りでない。

 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの

  建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2 全項の許可は、別表第1の左欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる建設工事に分けて与えるものとする。

3 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日から起算するものとする。

6 第1項第一号に掲げる者に係る同項の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第二号に掲げる者に係同項の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

 

第2節 一般建築業の許可

 

(許可の基準)

第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 法人である場合においてはその役員のうち常勤であるものの1人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務を管理責任者として経験を有する者

ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

ロ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

 

第3節 特定建設業の許可

 

(許可の基準)

第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 第7条第一号及び第三号に該当する者であること。

 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業の許可を受けようとする者にあっては、その営業所ごとに置きべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

イ 第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

ロ 第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有するもの

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

 

(一括下請負の禁止)

第22条 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。

3 前2項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合においては、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

 

第4章 施工技術の確保

 

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第26条 建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第3条第1項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかだどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

3 公共性のある施設若しくはもう作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

4 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の4から第26条6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

5 前項の規定により選任された監理技術者は 、発注者から請求があったときは、監理技術者資格証を提示しなければならない。

 

 

 

建築業法施行令

 

(支店に準ずる営業所)

第1条 建設業法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

 

(法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)

第1条の2 法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1.500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負工事契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

 

(法第3条第1項第二号の金額)

第2条 法第3条第1項第二号の政令で定める金額は、3.000万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、4.500万円とする。

 

(建設工事の見積期間)

第6条 法第20条第3項に規定する見積期間は、次の掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、5日以内に限り短縮をすることができる。

 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上

 工事1件の予定価格が500万円以上5.000万円に満たない工事については、10日以上

 工事1件の予定価格が5.000万円以上の工事については、15日以上

2 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。

 

(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)

第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

 

(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)

第27条 法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事1件の請負代金の額が2.500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、5.000万円)以上のものとする。

 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事

 第15号第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

イ 石油パイプライン事業法第5条第2項第二号に規定する事業用施設

ロ 電気通信事業法第2条第五号に規定する電気通信事業者が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設

ハ 放送法第2条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同法第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設

ニ 学校

ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場

へ 病院又は診療所

チ 火葬場、と蓄場又は廃棄物処理施設

リ 熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設

ヌ 集会場、公会堂

ル 市場又は百貨店

ヲ 事務所

ワ ホテル又は旅館

カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

ヨ 公衆浴場

タ 興行場又はダンスホール

レ 神社、寺院又は教会

ソ 工場、ドック又は倉庫

ツ 展望台

2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

 

 

 

 

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