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建築基準法 第3章 第2節 構造部材等を記載してみました!!

2017年06月29日

皆さん

おはようございます。

梅雨っぽくなりましたが、そない降っていないような大阪。

雨は必要なのである程度降ってもらわないと困りますが、一気に降っても困るし、1日中降りっぱなしでもうっとおしいし・・・

って勝手なことを思いつつ、今日チラシ撒いてる間は降らないでって更に勝手なことを思う私^_^;

撒くチラシ!?

当然コレ!!

ダウンロードしてね(^^♪

ローレルスクエア和泉中央A棟202号内覧会

 

 

 

 

建築基準法 第3章 第2節 構造部材等

 

(構造部材の耐久)

第37条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

 

(基礎)

第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

3 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を配慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13m又は延べ床面積3.000㎡を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1㎡につき100キロニュートンを超えるものにあっては、基礎の底部を良好な地盤に達することとしなければならない。

4 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

5 打撃、圧力又は震動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。

6 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

 

(屋根ふき材等)

第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び公告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。

2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

3 特定天井(脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなけらばならない。

4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれがあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、腐食その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

 

 

 

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