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建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除去の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合

2017年04月10日

 

皆さん

おはようございます。

弊社エースカンパニーにおいても、新築工事にリフォーム工事さらに解体工事と現在さまざまな工事をしておりますが、建築基準法においてこんなことが記載されております。

(届出及び統計)

第15条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除去の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積が10㎡以内である場合においては、この限りではない。

解体工事(除去)でもきちんと届出を!!

 

さてさて、まもなく

A様邸新築工事の外構工事が竣工を迎えます。

R様邸リフォーム工事が竣工を迎えます。

となり一息つけそうな感じですが、4月中にK様邸新築工事を受注したいと考えパース作図をしていきます”^_^”

 

 

販売物件(ローレルスクエア和泉中央A棟2階リノベーションマンション)

 

バルコニーも広々(^^♪

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販売物件(平野区流町4丁目C号地新築一戸建て)

 

車3台停めれます(^_^)v

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