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床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものを地階といいます。

2018年02月22日

皆さん

おはようございます☀

今日は、K様のリフォームご契約(^^♪

ご紹介ってこともあり、色々と信頼して頂いてます。

きちんと仕事で答えるようにしますm(__)m

 

 

建築基準法施行令 第1章 総則

 

(用語の定義)

第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

ニ 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

※用途上不可分の関係:学校の管理棟と教室棟と体育館や住宅と付属物置、企業の工場と事務所棟など。

 

 

●平野区流町4丁目A号地新築一戸建て(2018年3月竣工予定)(ラスト1邸)

 

■12月1日着工しました♪■

平野区流町4丁目A号地パース平野区流町4丁目A号地様邸新築工事1/

 

●現場進行状況●

中間検査合格しました♪

現在、外壁サイディング張り施工中★

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■2018年3月竣工予定

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)

 

 

●生野区巽西2丁目A号地新築一戸建て(建築中)(2017年11月竣工しました♪)(ラスト1邸)

 

■竣工■

生野区巽西2丁目A号地外観パース生野区巽西2丁目A号地様邸新築工事

 

●現場進行状況●

完成です♪

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■2017年11月竣工

販売提携会社:エースカンパニー不動産株式会社(06-6760-0344)