
道路に沿って設けられる門又は塀の高さは2m以下(1.2m超は網状)でないと高さ制限の緩和ができません。
2016/10/6
10月6日 木曜日 友引
皆さん、おはようございます。
今、困難にあってる人に一言。
逃げてませんか!?
目を伏せていませんか!?
今、逃げても結局その困難が大きくなってやってくるだけです。
”困難に立ち向かう”
それは逃げずにただひたすら真っ直ぐ臨む
やれるとこまで、あきらめず、とことんやりきる。
立ち向かうことが大事
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの
イ 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。
ロ 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が1/5以下であること。
ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1m以上であること。
二 ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号ロ及びハに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの
三 道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀(高さが1.2mを超えるものにあつては、当該1.2を超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)
四 隣地境界線に沿って設けられる門又は塀
五 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めたもの
六 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2m以下のもの
物件情報(^^♪
岸和田市別所町2丁目売土地
建築条件はついておりませんので、お好きなハウスメーカーやお知り合いの工務店で建築可能です♪
※画像をクリックすると、販売サイトへ移行します。


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