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2015/12/27
12月27日 日曜日 先負
本日から会社は年末年始休暇となっておりますm(__)m
皆さま、おはようございます。
私!?
私は、まだまだ働きますよ^_^;
事務処理もあるし、明日は取引もあるし、まだまだ休んでられません~\(◎o◎)/
奥さん、今日の晩御飯は手巻きすしにしましょ!!
建築用語【まめ知識】
建築基準法
建築基準施行令
(面積、高さ等の算定方法)
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるとろろによる。
一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
二 建築面積 建築物(地階で地上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ床面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定基礎となる延べ面積を除く。)には、次の掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
イ 自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操作場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。
ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)
ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)
ニ 自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)
ホ 貯水槽を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」ちおう。)
五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
(少し飛んで、第二条3項一号)
3 第一項第四号ただし書きの規定は、次の号に掲げる建築物の部分の区別に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
一 自動車車庫部分 5分の1
二 備蓄倉庫部分 50分の1
三 蓄電池設置部分 50分の1
四 自家発電設備設置部分 100分の1
五 貯水槽設置部分 100分の1
(もう少し戻り、第二条2項)
2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
今日は主に面積についてでした!きちんと理解しましょう!”^_^”
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