
”新築あるある” 新築したのにカーポートを取付したら違反建築になる!?
2016/7/19
7月19日 火曜日 先負
皆さん、おはようございます。
もしかして、三連休でした!?
お疲れですね・・・
そんなお疲れのところあれですが、こんな ”新築あるある” を話しますので、嫌でも読んでください^_^;
Q:新築した際にカーポートもお願いしましたが、建築会社から「建ペイ率がオーバーするので工事が終ってから取付しましょう!」と言われました。これってどういうことですか??
A:基本カーポートも建築物とみなされて建ぺい率に含まれ計算されます。細かく言えば2本の柱で支えられるカーポートの場合は、1mを超えた部分から計算されます。壁に取付けたり、カーポート自信に壁が付いてたりしたら、また計算方法が変わりますが、ま、どちらにしても建築会社さんが建ぺい率がオーバーすると言っているので、オーバーするとしましょう。
工事が終ってからカーポートを取付する。先ほど言ったようにカーポートは建築物とみなされるので、増築と同じ解釈となります。しかしながら、10㎡以下は申請不要なので申請せずに取付可能となります。しかしながら、ここでも建ぺい率に引っかかってしまいますので、建ぺい率オーバーとなり取付はできません。
では、何故、工事が終ってから取付できるの??ってなりますよね
これは、バレル?バレナイ?の話です。
実際の話、大阪市内の一戸建ては、敷地面積が小さいこともあって殆どって言っていいほど、建物は建ぺい率いっぱいいっぱいに建築されています。だからと言ってカーポートやバルコニーテラス屋根を取付してない人は、少ないはずです。逆に言うと殆ど違反建築になっている可能性が高いです。
あまり深刻に考えないでいいように思いますが、建築基準法においては違反建築になってしまうってことです。
注意:あまり程度が酷ければ役所から指摘される場合もあります。(誰がみても建ぺい率オーバーしてるでしょ!ってなるような感じは、役所を目をつぶれません。ってこと)
え?「指摘されたらどうなるの?」って
その取付したカーポートを撤去することになるかと・・・
え?「撤去せずに無視したらどうなるの?」って
その先は法に罰せられ・・・
新築あるあるでした。
建築用語(まめ知識)
建築基準法
建築基準施行令
(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第109条の3 法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 外壁が耐火性能であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
ロ 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの
ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外のの面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの
物件情報(^^♪
大阪狭山市西山台2丁目分譲地は、建築条件無し売土地となっております(^_^)v
※画像をクリックすれば、住友林業ホームサービスのサイト ”すみなび” へ移行されます。


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