
大阪市内の土地で新築しようとする場合、隣地境界線から建物距離はどのくらいあけないといけないのでしょうか!?
2017/4/22
皆さん
おはようございます。
3月4月の現場ラッシュも一つ一つ無事に引渡しを終えようやく落ち着いてきたような雰囲気になりました。
こうなると、自社物件の流町4丁目B号地を新築建ててしまおうかと悩みながらこそっと進めてはおりますが、別で新築の注文住宅も話が進んでおり、どうすんべか更に迷ってます・・・
両方すればいいやん!!とも思いますが、今年はあまり慌てないようにと自分にブレーキをかけながら・・・アクセルも踏みそうになりながら・・・
あ、新築っていうとこんな相談が多いです。
Q. 隣地境界線から建物ってどのくらいあけないといけないんですか!?
A. 建物の外壁面から隣地境界線までの距離は、壁面線、地区計画、風致地区、建築協定などによって制限されます。この制度が定められた区域で、壁面の位置の制限などの規定がある場合は、これらを守らなければなりません。 なお、このような規定がない区域では原則として建築基準法による制限はありません。
民法
(境界線付近の建築の制限)
第234条 建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築しようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第235条 境界線から1m未満の距離において他人の土地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点からの垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する習慣)
第236条 前2条の規定と異なる習慣があるときは、その習慣に従う。
民法上では、基本的には隣地境界線から50cm以上の距離をとって建築しなけらばならないが、大阪市内にて建築しようとすると間口の狭い敷地も多いので困難になりますよね。ご近所回って見てもらうとお分かりになるとは思いますが、窓を開けて隣の外壁が触れるくらいの距離の家も多いと思います。
これは、第236条にも書かれているように、地域の習慣があれば、それが優先されるということです。
大阪市内にて、間口の狭い土地や狭小地を購入される場合において大事なことは、建築設計士にプランを考えて貰い隣地境界線から50cm以下になる場合は、まずその隣地へしっかり事前説明し合意をもらう方がいいでしょう!!その隣地もこの規定に違反している場合も多いので、合意しやすいと思います。逆に隣地が50cm離して建築している場合は、簡単には合意してもらえないかもです。
建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
この内容になると、民法234条に反するように思えますよね!この防火地域や準防火地域は、繁華街や商業地域をイメージして下さい。防火地域にて指定されている地域は駅前の地域が多いです。このような地域では、外壁を耐火構造にしておけば、外壁を境界線に接して建築できるということです。
過去の判例でも、建築基準法が優先される判例もあります。
新築される場合、その地域で長く住まれることになる訳ですから、事前にしっかりお隣の方とよく話し合いの上計画することが大切になってきます。
ゴールデンウィーク休暇のお知らせ
4月29、30日
5月3、4、5、6、7日
8日(月)より通常通りの営業となります。
平野区流町4丁目新築分譲地 A・B号地 建築条件付売土地
B号地は、5月着工予定で準備中です(^_^)v
大阪狭山市西山台2丁目分譲地 A・B号地 建築条件無売土地
土地のみのご購入が可能ですので、お知り合いの工務店さんへ設計依頼して下さい(^_^)v
大阪市生野区巽西2丁目分譲地 A・B号地 建築条件付売土地
B号地はモデルハウスを建築済みです。ぜひご内覧下さい(^_^)v
ローレルスクエア和泉中央A棟 区分所有中古分譲マンション
リノベーション済みなので、内装は新築同様(^_^)v


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